連盟規約

第1章 総  則

第1条(名称)
 本連盟は、全日本実業団弓道連盟と称する。その略称は「全実弓連」と称す。

第2章 目的及び事業

第2条(目的)

 本連盟は、弓道を通じて実業人の人格形成と加盟会員相互の親睦を図り、職場弓道の普及振興と実業人の福祉及び産業の健全な発展に寄与することを目的とする。

第3条(事業)

 本連盟は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)会員団体の発展と相互の親睦ならびに職場弓道の普及・振興の為、弓道大会を実施する。
(2)会員団体の弓道普及活動等による功績に対する表彰を行う。
(3)関係他団体・官公庁との連絡協調を行う。
(4)その他本連盟の目的達成に必要な事業を行う。

第3章 会  員

第4条(会員)
 本連盟の会員とは、本連盟の目的に賛同して会費を納めた企業・官公庁又はこれに準ずる団体とする。

2 会員の資格期間は、当該年度の申込時(会費納入時)から次年度申込締切日までとする。

第5条(コンプライアンス)

 会員及び第4章で定める役員は、法令違反行為、連盟規約違反行為、暴力行為やセクハラ・パワハラ等の根絶に向けたコンプライアンス(法令遵守)意識の徹底を図るべく、職域又は地域弓道団体・公的機関等が開催する教育・講習会等を積極的に受講することを推奨する。
2 本連盟の事業運営において前記不正・違反行為が発生・発覚した場合、倫理委員会において、以下により対応する。
3 倫理委員会は、事由発生都度速やかに、会長から委嘱された3名以上の者により構成するものとする。
4 通報窓口の利用者は、本連盟会員及び役員とする。
5 通報窓口は、会員及び役員の法令違反行為、連盟規約違反行為および倫理違反行為が生じ、または生じる恐れがある場合の通報を受け付ける。
6 通報においては、通報者が不利益な取り扱いを受けないように、その秘密を厳格に保護・管理して適正に対応する。ただし通報者の承諾がある場合はこの限りではない。
7 通報窓口は、相談に関する処理対応のため、必要に応じて、本連盟の倫理委員会、監事及び必要な関係者ならびに関係会員に協力を求めることができる。
8 通報窓口からの相談に携わる者は、相談の内容及び相談者に関する秘密を保持し管理する。ただし通報者の承諾がある場合はこの限りではない。
9 通報窓口の利用方法は、電子メール、面会とする。
10 通報窓口は、本連盟のコンプライアンス担当理事がこれに当たる。
専用電子メールアドレス/zenjitsu-soudan@bh.wakwak.com

第6条(会員の取扱)

 会員が本連盟に対して権利及び義務を行使するときは、その代表者がこれに当たるものとする。ただし、その代表者に事故ある時は、その代表者が書面をもって指名した者に代行させることができる。

第7条(会員の負担)

 会員は、本連盟の事業遂行に対し、別に定める会費を納めるものとする。

第8条(入会の手続)

 本連盟に入会するには、所定の入会申込書(会員登録・大会参加申込書)を提出すると共に会費を納め、理事会の承認を経て加盟するものとする。

2 加盟の承認基準は実業人とし、反社会的勢力と関わりのない弓道愛好者の団体とする。

第9条(除名)

 会員が本連盟の名誉を傷つけ、又は事業の遂行を妨げた場合は、理事会の議を経て総会の議決により、これを除名することができる。

第10条(会員の資格喪失)

 会員は次の事由によって、資格を喪失する。

(1)会員である団体が解散したとき
(2)会員が退会、又は会費未納のとき
(3)会員を除名したとき
(4)本連盟が解散したとき

第11条(請求権の拒絶)

 除名又は資格喪失された会員は、本連盟に対する全ての権利を失い、同時に義務を免れる。但し、既納の会費は返納されない。

第4章 役  員

第12条(役員の設置)

 本連盟に次の役員を置く。

(1)理事 15名以上20名以内
 (うち、会長・専務理事・事務局長 各1名、副会長 若干名)
(2)監事 2名以上3名以内

第13条(役員の選出)
 本連盟の役員の選出は次の通りとする。

(1)理事及び監事は会員の中から総会の決議によって選任する。
(2)会長、副会長、専務理事及び事務局長は、理事会の決議によって理事の中から選任する。
(3)役員の選出にあたっては、就任時77歳以下とし、例外規定は設けない。

第14条(役員の任期)

 役員の任期は4月1日から翌々年の3月31日までの2年とし、再任を妨げない。

2 補欠による役員の任期は前任者の残任期間とする。
3 役員は任期満了後も後任者が就任するまで、その職務を引き続き行う。
4 役員の就任期間は、連続して最長7期又は15年までとする。

第15条(役員の職務)

 本連盟の役員の職務は次の通りとする。

(1)会長は本連盟を代表し、会務を総理する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
(3)専務理事は会務を処理し、副会長に事故があるときはその職務を代行する。
(4)事務局長は、専務理事からの委嘱事項を行い、事務局を統括する。
(5)理事は、理事会を構成し、第26条に定める職務を行う。
(6)監事は会務の執行を監査する。
監事はいつでも、理事に対して事業の報告を求め、本連盟の業務及び財産の状況を調査することができる。

第16条(名誉会長)

 本連盟に名誉会長を置くことができる。

2 名誉会長は会長歴任者で、理事会で推挙任免する。任期は1期2年を限度とする。

第17条(顧問・参与)

 本連盟に顧問及び参与を置くことができる。
2 顧問及び参与は、理事・監事を歴任し、事業運営に貢献した者で、理事会で推挙任免する。任期は1期2年を限度とする。
ただし、外部から招聘の顧問・参与についてはこの限りでは無い。
3 顧問及び参与は重要な会務について会長の諮問に応え、会議に参画し意見を述べることができる。

第18条(専門委員)

 本連盟に専門委員を置くことができる。
2 専門委員は理事会の推挙により会長が委嘱する。
3 専門委員は本連盟の行う事業遂行に協力する。

第19条(役員の報酬等)

 理事・監事・名誉会長・顧問・参与及び専門委員は、無報酬とする。
 ただし、前記にかかわらず職務遂行に要する費用の支払いについては、理事会で別に定めることができる。

第5章 会  議

第20条(会議の種類)

 本連盟の会議は総会及び理事会とする。

第21条(総会の招集)

 総会は会員をもって構成し、通常総会と臨時総会とする。

2 通常総会は毎年1回、臨時総会は理事会の決議又は会員の3分の1以上
の要請があった場合、会長がこれを招集する。
3 総会の議長は会長がこれに当る。
ただし会長に事故があるときは、第15条第2項又は第3項の定めに基づき、代行者が招集ならびに議長を代行する。

第22条(総会付議事項)

 総会に付議すべき事項は次の通りとする。

(1)予算・決算及び事業計画
(2)理事及び監事の選出
(3)規約の変更
(4)本連盟の解散
(5)重要な財産の処分
(6)会員団体の除名
(7)理事会からの付議事項
(8)その他会長が必要と認めた事項

第23条(総会の成立)

 総会は会員団体の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。
 ただし、委任状による出席を認める。

第24条(総会の決議)

 総会の決議は出席会員団体の過半数をもってする。

2 可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 第22条第4号の場合は、会員団体の4分の3以上の同意を必要とする。

第25条(総会の議決権)

 総会における議案の議決権は会員団体各1票とする。

第26条(理事会)

 理事会は、理事をもって構成し、事業運営に関する企画立案及び調整と事業進捗状況を審議決定し執行する。

2 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければならない。
3 顧問・参与及び会長の指名する者等は、オブザーバーとして理事会に出席し意見を述べることができる。

第27条(理事会の運営)

 理事会は次の各号の一に該当する場合、会長がこれを招集する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって召集の要請あったとき。
(3)監事から召集の請求があったとき。
2 理事会は理事の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。
  ただし委任状による出席を認める。
3 理事会の決定は出席者の過半数をもってする。
 なお、可否同数のときは議長がこれを決する。
4 本連盟の運営にかかわる第12条(役員)、第16条(名誉会長)、第17条(顧問・参与)の推挙・任免並びに規約・規程類の制定・改廃その他運営事項等を審議し実施する。
5 理事会の議長は会長がこれに当る。ただし会長に事故があるときは、第15条第2項又は第3項の定めに基づき、代行者がこれに当たる。
6 前記2項、3項の他に、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

第28条(会議の議事録の作成)

 総会、理事会の議事録は専務理事がこれを作成し、会長・副会長及び出席した監事の承認を受け、これを保存する。

第6章 会  計

第29条(連盟の経費)

 本連盟の経費は、会費・事業収入・寄附金及び広告・賛助金をもってこれに充てる。
2 会費の金額及び会計運営の細則については、理事会で別に定めることとする。

第30条(会計年度)

 本連盟の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終る。

第7章 事 務 局

第31条(事務局)

 本連盟の事務を処理するために事務局を置く。
2 事務局の運営及びその職責に関する必要な事項は、理事会で別に定めることとする。

第8章 附  則

第32条(不測の事態の対応)

 不慮の事故・災害ならびに感染症の蔓延等により大会を開催できない、または形式変更しての開催となった場合、会費の徴収・総会開催方法・大会開催費用・事務運営費用等については理事会で審議の上決定する。

第33条(細則の取扱)

 この規約の施行・改廃に必要な細則は理事会の議を経て、会長が別にこれを定めることができる。

2 組織体制の概要は、別図「全日本実業団弓道連盟 組織図」による。

規約制定  昭和35年11月22日
規約改定  昭和36年11月17日
規約改定  昭和37年11月 8日
規約改定  昭和53年11月10日
規約改定  昭和54年10月26日
規約改定  昭和61年10月24日
規約改定  平成 7年10月20日
規約改定  平成23年10月21日
規約改定  平成24年10月19日
規約改定  平成25年10月25日
1部改定  平成26年11月 7日
1部改定  令和 元年10月 4日
規約改定  令和 2年10月16日
スポーツ団体ガバナンスコード<一般スポーツ団体向け>対応
なお、本改定規約は令和3年4月1日より施行する。